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災害危険区域の指定について

2026-04-01
村では、度重なる浸水被害から住民の皆様の命を守り、安心して暮らせる生活再建を支援するため、建築基準法第39条の規定により、蔵岡地区を災害危険区域に指定し、「防災集団移転促進事業」の実現を目指して取り組みを進めています。
災害危険区域とは
河川における出水等による危険の著しい区域を指定し、住居の用に供する建築物等の建築を制限するものです。
 
建築制限の内容
災害危険区域内では、住宅、共同住宅、寄宿舎、その他住居の用に供する建築物※1
建築※2ができなくなります。
※1 車庫、物置、工場、倉庫、店舗(併用住宅を除く)等は制限の対象に含まれません。営農も引き続き可能です。
※2 新築、増築、改築等ができなくなりますが、既存の住宅には引き続き居住可能です(軽微な修繕は可能)。
災害危険区域指定日
令和8年4月1日(水)
このページに関するお問い合わせ先
・危機管理課 集団移転対策室
・Tel:0233-32-0108
・Fax:0233-72-2020
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