○戸沢村婚活推進団体支援助成金交付要綱
令和6年9月19日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で結婚を希望する人を応援する機運を高め、少子化の要因の1つである未婚化及び晩婚化対策を推進する村内の団体に対し、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年戸沢村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(助成団体)
第2条 助成金の対象となる団体は、組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体とする。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体等
(2) 戸沢村暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条に該当する団体等
(3) 公序良俗に反する団体
(4) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認める団体等
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で村長が定めた額とし、10万円を上限として交付する。
(1) 年間計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 団体の運営に関する規約等の写し
(3) 団体構成員名簿(様式第3号)
(4) その他村長が必要と定める書類
(助成金の交付決定)
第5条 村長は、提出された交付申請書の内容を速やかに審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、戸沢村婚活推進団体支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請団体に通知する。
(活動の報告)
第6条 助成金の交付決定を受けた団体は、総会を開催した15日以内に活動内容及び決算状況等が分かる総会資料を提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 村長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金等を申請団体以外の他者が使つたとき。
(2) 助成金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 申請団体が、詐欺その他不正行為を行つたとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金等が既に交付されているときは、戸沢村婚活推進団体支援助成金等返還命令書(様式第5号)により、速やかに申請団体に対し、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、令和6年9月19日から施行する。