○戸沢村婚活イベント支援補助金交付要綱

令和6年9月19日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で結婚を希望する人を応援する機運を高め、少子化の要因の1つである未婚化及び晩婚化対策を推進するため、結婚を希望する戸沢村民に多様な出会いの場を創出する事業(以下「婚活イベント」という。)を実施する村内の団体に対し、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年戸沢村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 交付対象となる事業は、独身男女各3名以上が参加する次の要件の全てを満たす事業とする。ただし、参加者の男女比率が同数程度であるものとする。

(1) 20歳以上の独身者を対象として実施する事業であること。

(2) 村内在住者を参加者に含むこと。ただし、参加者は広く村内外から募集すること。

(3) 村内を主たる会場として開催すること。

(4) 特定の団体や会員のみを対象としないこと。

(5) 公序良俗に反する又は社会通念上適当ではないものを含まないこと。

(補助団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体等

(3) 公序良俗に反する団体

(4) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認める団体等

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、婚活イベントを開催するために必要な経費であつて、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該経費に充てるために徴収した参加費その他の収入額(飲食代、賞品等の婚活イベントの参加者が消費し、負担すべきと認められる経費として徴収した額を除く。)を控除した額の2分の1以内とし、1事業につき10万円を上限とする。

2 前項の補助金は当該年度において、1団体に対して3回を上限とし交付するものとする。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、戸沢村婚活イベント支援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 組織の運営に関する定款、規約、会則等

(4) 組織の構成員名簿

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、提出された交付申請書の内容を速やかに審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、戸沢村婚活イベント支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請団体に通知する。

(補助金の交付条件)

第8条 交付金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業は、補助金の交付決定を受けた後に実施しなければならない。

(2) 補助対象事業は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに完了しなければならない。

(補助対象事業の変更等)

第9条 申請団体は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、戸沢村婚活イベント支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)(以下「変更承認申請書」という。)に変更した事業計画書、収支予算書を添えて、村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。ただし、補助金額の増額を伴わない軽微な変更についてはこの限りではない。

2 村長は、提出された変更承認申請書の内容を速やかに審査し、戸沢村婚活イベント支援補助金変更交付(中止)決定通知書(様式第6号)により、その旨を申請団体に通知する。

(補助金の実績報告)

第10条 申請団体は、補助対象事業を完了した場合は、戸沢村婚活イベント支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、当該事業が完了した日から起算して15日以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずいれか早い期日までに、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書及び収支決算書(様式第8号)

(2) 補助対象経費の内容及び支払を確認できる領収書の写し等

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、提出された婚活支援事業実績報告書の内容を速やかに審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、戸沢村婚活イベント支援補助金交付額確定通知書(様式第9号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の額の確定を受けた団体は、戸沢村婚活イベント支援補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出し、補助金を請求するものとする。

(決定の取消し)

第13条 村長は、申請団体が次に各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を当該補助対象事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助対象事業等を村長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象事業等に関して、詐欺その他不正行為を行つたとき。

(5) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、戸沢村婚活イベント支援補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定め、申請団体に対して、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 村長は、必要があると認める場合は、補助対象事業の完了前においても、申請団体に事業の実施状況及び実施の成果の報告を求めることができる。

2 申請団体は、前項の報告を求められた場合は、速やかに村長に報告するものとする。この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月19日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

内容

報償費

外部講師、司会者等への謝礼

旅費

外部講師、司会者等への交通費、宿泊費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品費

印刷製本費

チラシ、ポスター、資料等の印刷費

通信運搬費

郵便料金等

使用料及び貸借料

会場使用料、車両・音響機械等の借上料等

燃料費

ガソリン代等(車両等を貸借した場合に限る。)

保険料

損害保険料等

その他の経費

村長が必要と認める経費

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戸沢村婚活イベント支援補助金交付要綱

令和6年9月19日 訓令第49号

(令和6年9月19日施行)