○戸沢村廃止石油坑井封鎖検討専門委員会設置要綱

令和6年9月12日

訓令第57号

(設置)

第1条 戸沢村が実施する戸沢鉱山廃止石油坑井封鎖事業(以下「封鎖事業」という。)について、必要な事項を審議することを目的として、戸沢村廃止石油坑井封鎖検討専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げるものについて審議する。

(1) 封鎖事業の事前調査に関すること。

(2) 事前調査の結果および封鎖の可能性に関すること。

(3) 事前調査の結果および封鎖の可能性に関すること。

(4) 封鎖工事の手法に関すること。

2 委員会は、前項の審議の結果について、村長へ意見書を提出する。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内をもつて組織する。

2 委員は、石油坑井に関する専門的な知識を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から封鎖事業が完了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を1人置く。

2 委員長は、委員の中から互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり課企画調整係において処理する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年9月12日から施行する。

(委員会の招集)

2 この要項の施行後最初に開催される委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が最初に行う。

戸沢村廃止石油坑井封鎖検討専門委員会設置要綱

令和6年9月12日 訓令第57号

(令和6年9月12日施行)