○令和6年7月豪雨に係る災害被害者に対する戸沢村税の減免の特例に関する条例
令和6年9月13日
条例第19号
(趣旨)
第1条 令和6年7月豪雨(以下「災害」という。)による被害者に対し、令和6年度に課する当該年度分の村税の税額のうち災害を受けた日以降に納期の末日の到来するもの(以下「令和6年度未到来分」という。)の村税の減免については、戸沢村税条例(昭和40年戸沢村条例第17号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合 10分の9
2 村長は、村民税の納税義務者でその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅及び家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が災害により受けた損害の程度(罹災証明において証明された被害程度とする。以下同じ。)が準半壊以上で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第5項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 住宅につき災害により受けた損害の程度が全壊であるとき。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
(2) 住宅につき災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊であるとき。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 10分の5 |
750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
(固定資産税の減免)
第3条 村長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた家屋に対する令和6年度納期未到来分の固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
損害の程度が全壊であるとき | 10分の10 |
損害の程度が大規模半壊であるとき | 10分の8 |
損害の程度が中規模半壊であるとき | 10分の6 |
損害の程度が半壊であるとき | 10分の4 |
損害の程度が準半壊であるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第4条 この条例の規定によつて村民税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、村長に申請しなければならない。ただし、罹災証明において証明された損害程度で確認できる場合は、申請を省略できるものとする。
(減免の取消し)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 村長は、減免を受けようとする者が、令和5年分の所得について修正申告等により、第2条第2項に定める区分に該当しなくなつたとき又は変更があつたときは、直ちにその者に係る減免を取り消す又は変更するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和6年7月25日から適用する。