○戸沢村出会い応援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、結婚につながる機会創出のため、AIナビやまがた入会登録料(以下「登録料」という。)に対して、村長が予算の範囲内において交付する補助金に関し、戸沢村補助金等の適正化に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年7月6日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に全て該当するものとする。
(1) 本村に住所を有していること。
(2) 村税等の滞納がないこと。
(3) 他の公的制度による補助等を受けていないこと。
(補助対象経費・補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請を行う日の属する年度の初日から翌年の3月31日までの期間において支払われた登録料とする。ただし、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 補助金の額は、補助対象経費または、1万円のいずれか低い額とする。
(補助金交付の申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、戸沢村出会い応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて、申請を行う日の属する年度の年度末までに村長に提出しなければならない。
(1) 登録料の領収書の写しまたはそれに代わるもの
(2) 補助金の振込先となる金融機関口座の通帳の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第6条 村長は、交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に決定している補助金があるときは、当該補助金について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 全号のほか、村長が補助金を返還させることが適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を申請者に通知する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。