○戸沢村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻により新生活を始めるための費用を支援することで、結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望を叶えるとともに、地域における少子化対策の強化に資することを目的に交付する戸沢村結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)のほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の前年度の3月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯をいう。ただし、同一人同士が再婚した場合を除く。
(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅を取得する費用(婚姻日より前に取得した住宅にあつては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅の費用をいう。)又は、住宅物件の賃借に係る賃料、礼金(補償金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。
(4) リフォーム費用 結婚を機に行う住宅をリフォームする際に要した費用(婚姻日より前に実施したリフォームにあつては、婚姻日から起算して1年以内に実施した当該住宅をリフォームする際に要した費用をいう。)のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 対象となる住宅が戸沢村内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の住所に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規程による住民登録をしていること。
(2) 申請日の前年分(1月から6月までに申請をする場合にあつては、前々年分)の夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行つている場合にあつては、夫婦の所得から貸与型奨学金の前年中(1月から6月までに申請をする場合にあつては、前々年中)の年間返済額を控除した額とする。
(3) 婚姻日において夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること。
(4) 夫婦のいずれもが村税等の滞納をしていないこと。
(5) 夫婦のいずれもがこの要綱に基づく補助金又は他の地方公共団体におけるこの要綱と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 生活保護を受給していない世帯
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請日の属する年度に新婚世帯が支払つた住居費(婚姻を機に同居を始めた月から申請年度の3月までの住居費に限る。勤務先から住宅手当等が支給されている場合は当該住宅手当の額を、公的制度に基づく家賃補助を受けている場合は当該家賃補助の額を除く。)、リフォーム費用及び引越し費用(公的制度に基づく引越し費用の補助を受けている場合は、当該引越費用の額を除く。)とする。
2 住居費及びリフォーム費用は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る経費に限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1世帯あたり30万円を上限とする。ただし、婚姻日における年齢が、夫婦共に29歳以下の世帯は1世帯あたり60万円を上限とする。
(1) 戸籍謄本(全部事項証明)
(2) 夫婦の住民票
(3) 所得証明書又は非課税証明書(申請日時点における直近の夫婦の証明書に限る。)
(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
(5) 住宅の売買契約書、工事請負契約書及び領収書等の写し
(6) 住宅の賃貸借契約書及び賃料、共益費、仲介手数料に係る支払が分かる領収書等の写し
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 引越し費用に係る領収書等の写し
(9) 公的制度に基づく家賃補助の金額が分かる書類の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付請求及び補助金の交付)
第8条 補助決定者は、戸沢村結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、交付対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 村長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。