○戸沢村一人ぐらし老人等ふれあい弁当事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 戸沢村一人ぐらし老人等ふれあい弁当事業(以下「事業」という。)は、調理が困難な一人ぐらし老人等に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供(以下「配食」という。)するとともに、当該利用者の安否確認を行い、高齢者が長年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するとともに、保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は戸沢村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間業者(以下「委託法人等」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住民票を有し、かつ、居住している者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 要介護認定を受けている者であつて、ケアマネージャーが行うアセスメントにより適当とされたもの
イ 要支援認定を受けている者又は介護予防・生活支援サービス事業の対象者であつて、地域包括支援センターが行うアセスメントにより適当とされた者
(2) 一人暮らし障がい者又は障がい者と高齢者のみ等の世帯に属する者であつて、保健師が行うアセスメントにより適当とされた者
(3) 前2号の規定に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 この事業は、次の各号に掲げる内容により実施するものとする。
(1) 配食は、週1回とし、一会計年度48回までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日の間及び国民の祝日に関する法令(昭和23年法律第173号)に定める休日は除くものとする。
(2) 配食は、1回1食とする。
(3) 配食の際に安否を確認し、必要に応じ関係機関へ連絡する。
(利用の申請)
第5条 この事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、一人ぐらし老人等ふれあい弁当利用申請書(様式第1号)により村長に提出するものとする。
(利用料)
第7条 申請者の利用料は、1食110円とする。
(利用期間)
第8条 この事業の利用期間は、第6条の規定による利用決定をした日から当該年度の3月31日までとする。ただし、申請者から更新しない旨の意思表示がないときは、利用期間満了後、自動更新するものとする。
(計画表の作成)
第9条 村長から委託を受けた委託法人等は、ふれあい弁当配付計画表(様式第3号)を毎月末までに村長に提出しなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなつたとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。
(実績報告)
第12条 村長から委託を受けた委託法人等は、ふれあい弁当配食実績報告書(様式第5号)を3月31日までに村長に提出しなければならない。
(委託料の支払)
第13条 村長は、委託法人等の委託契約書の定めるところにより、委託料を支払うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第20号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。