○戸沢村産婦健康診査費用補助事業実施要綱
令和6年4月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対して実施する産婦健康診査(以下「健康診査」という。)に係る費用を補助することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を整備することを目的とし、健康診査の実施とその費用全額を村が補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助の対象となる者は、村内に住所を有する全ての産婦とし、令和6年4月1日以降に検査を実施するものとする。
(2) 前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者
(実施医療機関)
第3条 健康診査を受ける事ができる医療機関は、次のとおりとする。
(1) 戸沢村との個別契約に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
2 村長は、補助券の交付状況を明確にしておくため、補助券交付台帳を備え、公布の都度記載し整理しなければならない。
(受診の方法)
第5条 補助券の交付を受けた産婦は、実施医療機関に補助券を提出し、健康診査を受けるものとする。
(健康診査の項目及び補助回数等)
第6条 補助は産婦一人につき2回実施する。補助の時期及び補助対象の健診項目については別表のとおりとする。
(補助額)
第7条 補助の額は、前条に規定する健康診査にかかる費用の全額とする。
(補助券の提出)
第8条 補助券の交付を受けた産婦が健康診査を受ける時は、委託医療機関に当該補助券を提出し、健康診査を受けるものとする。
(健康診査費用の公費負担)
第9条 産婦が委託医療機関に補助券を提示した場合、委託医療機関はその健康診査にかかる費用の全額を村に請求し、村が委託医療機関に支払うものとする。
2 委託外医療機関で健康診査を受けた場合等、村長が特別な理由があると認めるときは、産婦が委託外医療機関で支払つた健康診査にかかる費用の全額を償還払いにより公費負担するものとする。
(補助券の利用の制限)
第11条 補助券は、産婦が戸沢村に住所を有しなくなつたときには利用することができない。
(請求及び支払)
第12条 実施医療機関は、補助券の診査医記入欄に必要事項を記入の上、前月診査分を戸沢村産婦健康診査費用補助事業委託料請求書(様式第5号)により翌月15日までに、村長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、本要綱に違反し、又はその他不正な行為を行い補助金の支払いを受けたものがあるときは、その者から補助した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(事後処理)
第14条 村長は、健康診査の結果、支援の必要な産婦に対し、実施医療機関と連携の上、家庭訪問、その他必要な保健指導を実施するものとする。
(産婦に係る実施医療機関等との連携)
第15条 村長及び実施医療機関は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。
(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)9点以上の場合
(2) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の質問項目10の点数が1点以上の場合
(3) 赤ちやんへの気持ち質問票が5点以上の場合
(4) その他、医師の判断により、身体面、精神面による継続した支援が必要であると判断した場合
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に妊娠届出を受理したものについては、第4条第1項の規定にかかわらず補助券を交付するものとする。
別表 産婦健康診査実施時期並びに補助対象の健康診査項目について
実施時期 | 補助対象の健康診査項目 |
産後2週間頃 産後1か月頃 | 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)、診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |