○戸沢村猫の不妊去勢手術支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月14日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 村長は、猫の多頭飼育崩壊や飼い主のいない猫が地域で増加することを抑制することで、周囲に対する危害又は迷惑を未然に防止し、生活環境の向上を図るため、猫の不妊手術及び去勢手術に要する費用に対し、戸沢村補助金交付規則(昭和31年規則第2号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊手術 獣医師が実施する雌猫の卵巣及び子宮の摘出等により生殖を不能にする手術をいう。

(2) 去勢手術 獣医師が実施する雄猫の睾丸の摘出手術をいう。

(3) 飼い猫 現に所有され、又は占有されている猫をいう。

(4) 飼い主のいない猫 前号以外の猫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、県内の動物病院で次条に規定する猫に不妊手術又は去勢手術を受けさせる者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村税等を滞納している者又は団体を除く。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所を有し、又は所在する団体

(3) その他村長が必要と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、村内に生息し、かつ、次に掲げる猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用その他村長が必要と認める費用とする。ただし、国、県その他団体から補助金の交付を受ける場合にあつては、当該費用から当該補助金の額を減じて得た額を補助対象経費とする。

(1) 不適正な飼育原因により、多頭飼育崩壊であると村長が認める飼い猫

(2) 日常的な屋外飼養により、近隣住民から糞尿被害等の苦情が寄せられている飼い猫

(3) 近隣住民から糞尿被害等の苦情が寄せられている飼い主のいない猫

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 不妊手術 1件につき1万円

(2) 去勢手術 1件につき5千円

(事業実施の申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊手術又は去勢手術を実施する前に、戸沢村猫の不妊去勢手術支援事業費補助金事業実施申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(手術の実施等)

第7条 前条の申込書を提出した者(以下「補助事業者」という。)は、不妊手術又は去勢手術を速やかに実施するものとする。この場合において、第4条第3号に該当する猫は、不妊手術又は去勢手術の後、不妊手術又は去勢手術済みであることが識別できるよう片方の耳にV字カットの措置を講ずることとする。

(交付申請及び実績報告)

第8条 補助事業者は、不妊手術又は去勢手術が完了したときは、不妊手術又は去勢手術の完了後30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに戸沢村猫の不妊去勢手術支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 不妊手術又は去勢手術を実施した動物病院が発行した領収書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第9条 村長は、前条の規定による申請書兼実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、戸沢村猫の不妊去勢手術支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに戸沢村猫の不妊去勢手術支援事業費補助金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、第9条による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他村長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者が、既に補助金の交付を受けているときは、村長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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戸沢村猫の不妊去勢手術支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月14日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)