○戸沢村老人福祉相談員設置要綱

令和6年3月5日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、戸沢村において高齢者の生活支援を行い、高齢者の健康と福祉を促進し、その自立を支援するために、見守りや相談を行う戸沢村老人福祉相談員(以下「相談員」という。)として委嘱し、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、高齢者に対する理解と見識を持ち、地域の実情に精通している者を相談員として委嘱する。

2 相談員の任期は原則3年間とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補充者の任期は、その残任期間とする。

3 村長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員を解職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行いがあつた場合

(業務内容)

第3条 相談員は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高齢者の生活状況を見守り、必要に応じて支援、相談、情報提供を行う。

(2) 高齢者が安全で健康的な環境で生活できるように支援する。

(3) 高齢者の日常生活における問題や困難に対処し、行政や関係機関と連携するなど解決を図る。

(4) その他前各号に附帯する業務

(配置)

第4条 相談員は、北部地区、中部地区、南部地区にそれぞれ1人配置する。

(義務)

第5条 相談員は次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 活動中にあつては、相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

(2) 相談活動について、別に定める日までに業務報告書とともに報告しなければならない。

(3) 相談員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第6条 村長は相談員に対し、予算の範囲内で報償を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

戸沢村老人福祉相談員設置要綱

令和6年3月5日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月5日 訓令第7号