○戸沢村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月5日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする戸沢村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、戸沢村健康福祉課内に置く。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(対象者)

第4条 こども家庭センターの対象者は、村内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(職員)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(戸沢村子育て包括支援センター事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 戸沢村子育て包括支援センター事業実施要綱(令和2年戸沢村訓令第2号)

(2) 戸沢村子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年戸沢村訓令第7号)

戸沢村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月5日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)