○戸沢村産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後の母子に対して心身のケアや育児サポートを行い、産後も安心して子育てが出来る支援体制の確保を目的として、通所若しくは訪問型の乳房マッサージ及び授乳指導、育児相談等(以下「産後ケア」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、戸沢村内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその乳児のうち次号のいずれかに該当するものとする。

(1) 育児不安を抱えていたり体調管理が必要な者、身近に相談できる者がいない者等、事業による支援が必要であると認められる者

(2) 医療行為を必要としない者

(3) その他村長が必要と認める者

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の身体的ケア及び心理的ケア

(2) 授乳指導及び乳房ケア

(3) 育児に関する指導及び相談

(4) 生活の相談及び支援

(5) その他村長が必要と認める者

2 事業の種別は、通所型産後ケアと訪問型産後ケアとする。

(実施事業者)

第4条 産後ケアは、村長と委託契約を締結した医療機関等(以下「実施事業者」という。)が実施する。

(利用回数)

第5条 事業を利用することが出来る回数は、1回の出産に対して2回以内とする。

(利用にかかる費用等)

第6条 利用に係る費用は、別表に掲げる額とし、全額公費負担とする。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、戸沢村産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、戸沢村産後ケア事業利用承認決定通知書(様式第2号)又は戸沢村産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定に基づき利用を承認したときは、戸沢村産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)に申請書の写しを添えて、実施事業者に依頼するものとする。

(利用券の交付)

第9条 前条の規定により、産後ケア事業の承認を通知した申請者(以下「利用者」という。)に対し、速やかに戸沢村産後ケア事業利用券兼事業実施報告書(様式第5号)(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用の変更等)

第10条 利用者は、利用内容を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに実施事業者に連絡するとともに戸沢村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第6号)及び利用券を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定に基づき利用を変更又は中止するときは、戸沢村産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、戸沢村産後ケア事業利用変更(中止)依頼書(様式第8号)により実施事業者に通知するものとする。

(実施報告)

第11条 実施事業者は、産後ケアを実施したときは、事業実施報告を記入した利用券を翌月15日までに、村長に報告するものとする。

(請求及び支払)

第12条 事業実施者は、実施月ごとに戸沢村産後ケア事業委託料請求書(様式第9号)その他必要な書類を添えて、翌月10日までに村長に委託料を請求するものとする。

(委託料の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正な手段によつて委託料を受け取つた者に対し、その全部または一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第14条 委託者及びその業務に従事している者は、事業を利用する者の個人に関する情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業の実施により知り得た秘密を漏らし、又は目的以外に使用してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第21号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関連)

ケア内容の区分

利用料金

委託料(村負担額)

通所型産後ケア

1回目 5,500円

1回目 全額

2回目 4,000円

2回目 全額

訪問型産後ケア

1回目 8,000円

1回目 全額

2回目 7,000円

2回目 全額

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戸沢村産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)