○戸沢村課設置条例
平成31年3月15日
条例第1号
戸沢村課設置条例(平成16年条例第1号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 危機管理課
(3) まちづくり課
(4) 住民税務課
(5) 健康福祉課
(6) 産業振興課
(7) 建設水道課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退、身分及び給与に関する事項
イ 議会及び村の行政一般に関する事項
ウ 条例及び規則等に関する事項
エ 村の予算、財産及びその他財務に関する事項
オ 広報広聴に関する事項
カ 情報システムに関する事項
キ 他課の所属に属さない事項
(2) 危機管理課
ア 国民保護及び危機管理に関する事項
イ 防災集団移転に関する事項
ウ 電波等に関する事項
(3) まちづくり課
ア 村行政の総合的な企画及び調整に関する事項
イ 地域振興に関する事項
ウ 統計に関する事項
エ 観光及び観光業に関する事項
オ 労働に関する事項
カ 国際交流及び各種交流事業に関する事項
キ DXの推進に関する事項
(4) 住民税務課
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する事項
イ 環境衛生、公害及び美化に関する事項
ウ 交通安全及び地域交通に関する事項
エ 消費者に関する事項
オ 村税に関する事項
カ 固定資産の評価に関する事項
キ 地籍調査に関する事項
(5) 健康福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 健康づくりに関する事項
ウ 国民健康保険、老人保健及び介護保険に関する事項
エ 公衆衛生に関する事項
オ 診療所に関する事項
(6) 産業振興課
ア 農業、林業及び水産業の振興に関する事項
イ 農村環境の整備に関する事項
ウ 農業委員会及び農地全般に関する事項
エ 農業後継者に関する事項
(7) 建設水道課
ア 道路及び橋梁に関する事項
イ 河川、砂防及び地すべりに関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 水道、下水道及び農業集落排水に関する事項
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。