○戸沢村南部地区振興センターの設置及び管理に関する条例
平成27年12月14日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、戸沢村の商工業の振興による雇用の拡大、農産物の加工、施設を拠点とした村内外の交流機会の拡大により、地域の活性化と農業振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、戸沢村南部地区振興センター(以下「振興センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 戸沢村南部地区振興センター
(2) 位置 山形県最上郡戸沢村大字角川582番地
(管理運営)
第3条 振興センターの管理は、村長が行うものとする。
2 振興センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 振興センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、使用申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
2 村長は、振興センターの利用に関し、次の各号に該当すると認められたときは、使用者に使用の取消、又は停止若しくは制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 戸沢村暴力団排除条例(平成23年12月条例第8号)第9条第2項に該当するおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 使用中に施設及び設備を破損し、又は減失したときは、使用者は村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。