○戸沢村監査委員条例
平成19年3月20日
条例第3号
監査委員条例(昭和39年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求を又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び諸書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び諸書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日までに行う。ただし、その期日が戸沢村の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う監査結果等の公表は、戸沢村公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める公示の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(監査の執行に関する条例の廃止)
2 監査の執行に関する条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。