○戸沢村文化財保護委員会条例施行規則
昭和48年3月23日
教委規則第8号
第1条 戸沢村文化財保護委員会条例(昭和48年条例第8号)に規定するもののほか、戸沢村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の議事の手続その他運営に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 会長及び副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
第3条 議長は、保護委員会の会議(以下「会議」という。)が成立したときは、開会を宣告しなければならない。
2 議長は、会議の秩序の保持及び会議の進行に留意しなければならない。
第4条 会議で発言しようとする者は、議長の承認を受けなければならない。
第5条 議長は、議事を表決するに当たつては、その議事を確認して表決に付さなければならない。
2 議事の表決は、挙手又は口頭によって決める。ただし、議決により記名又は無記名の投票によって行うことができる。
3 議長は、表決の結果を発表しなければならない。
第6条 議長は、議事の審議が全部終了したときは、閉会を宣告する。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。