○戸沢村中央公民館多目的大ホール兼体育館管理規則
昭和54年6月1日
教委規則第2号
第1条 村民の健康増進を図り、生活文化の高揚に資するため、戸沢村中央公民館(以下「公民館」という。)に多目的大ホール兼体育館(以下「ホール」という。)を置く。
第2条 ホールの管理及び運営は、戸沢村公民館設置及び管理条例(昭和54年条例第8号。以下「条例」という。)及び戸沢村公民館管理規則(昭和54年教育委員会規則第1号。以下「公民館規則」という。)によるほか、この規則による。
第3条 公民館規則第4条の規定により受け付た使用許可の申請は、申請順によって決定許可する。
2 前項の規定にかかわらず、同一日に村内外からの使用の許可の申請があった場合は、村内からの申請を優先する。
第4条 使用許可を受けた後、使用の許可の取消しをする場合は、速やかに届け出なければならない。
2 使用予定日の前日まで使用許可の取消しの届出があった場合は、使用料を返還するが、その後は返還しない。
3 村外からの使用予定者については、使用予定日の2日前までに、使用許可の取消しの届出があった場合のみ使用料を返還する。
第5条 ホール内での喫煙は、館長が特に必要と認めた場合以外、厳禁とする。
(1) 村並びに戸沢村教育委員会が主催し、及び主管する行事及び事業の場合
(2) 公民館の主催する行事及び事業の場合
(3) 中学生以上の児童及び生徒が使用する場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、館長が特に必要と認めた場合
第7条 前条の使用料は、村内在住者に適用し、村外の者が使用する場合はこの2倍の使用料とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
品名 | 使用料 | 備考 |
バレーボール支柱、ネット一式 | 円 200 | スコアボード 審判台含 |
バレーボール(1個) | 50 | 4号、5号共 |
卓球台(1台) | 150 | ネット、ラケット(1組) |
テニス用具一式 | 200 | 支柱、ネット、ラケット含(球なし) |
体力テスト用具一式 | 50 | 握力計(1) 背筋力計(1) 肺活量計(1) 上体そらし計(1) 前屈機能計(1) ハイジャンプレコーダー(1) 昇降踏台(1) |
バドミントン用具一式 | 200 | 支柱、ネット、ラケット(羽根なし) |
ヘルスマスター(1台) | 100 | 連続1人4時間単位 |
体操マット(1枚) | 50 | 〃 |
集会テント | 500 | 1日単位 |
キャンプ用テント(5人用1張) | 150 | 1泊2日単位 |
放送設備一式 | 1,000 |
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