○戸沢村教育長の勤務条件に関する条例

昭和45年12月21日

条例第23号

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和41年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により、戸沢村教育委員会(附則第6項を除き、以下「教育委員会」という。)の教育長(同項を除き、以下「教育長」という。)の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長に対して支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

2 前項に規定する給料の額は、月額575,000円とする。

3 第1項に規定する給与の支給方法及び前項に規定する給料以外の給与の額については、戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第2号)第2条の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法等については、本村副村長の例による。

(その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務条件については、前2条に規定するものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第24号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項に規定する旧教育長である教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(以下「任期満了日」という。)限り、その効力を失う。

5 平成27年4月1日(以下「改正法施行日」という。)から任期満了日までの間、第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定によりなお効力を有することとされる改正法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、前項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)」とあるのは「改正法」とする。

6 改正法施行日において改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長が在職しない場合にあっては、附則第4項の規定にかかわらず、この条例は、改正法施行日の前日限り、その効力を失う。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日まで支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき、平成4年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成6年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき、平成6年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

戸沢村教育長の勤務条件に関する条例

昭和45年12月21日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)