最上川舟下りの里

戸沢村役場

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医療給付制度(福祉医療)について

掲載日:2025年9月19日更新

 医療給付制度は、医療保険のほかに法律による公費負担医療制度が定められており、これらの給付制度のあとに位置付けられ、各医療保険、公費負担医療の適用後に、負担しなければならない医療費の自己負担分を助成しています。

 山形県及び戸沢村(最上地区広域連合※1)は福祉医療として、重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療及びひとり親家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図っています。             

※1)最上地区広域連合:金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村で構成する医療保険者

 

重度心身障がい(児)者医療制度

身体上又は精神上、障がいを持つ方の医療を確保することを目的としています。

 

【対象者】

 ▼対象者は次の手帳などをお持ちの方です

  ・身体障害者手帳1級または2級

  ・療育手帳A

  ・精神障害者保健福祉手帳1級

  ・公的年金の障害等級1級

  ・特別児童扶養手当1級

 

所得制限について】

  ▼対象者本人の市町村民税所得割額が235,000円未満の方が対象

 

申請手続きに必要なもの

  ▼上記【対象者】の確認できるもの

  ▼本人の加入している保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)

※転入の方は、本人及び扶養者の前年の所得税額が分かるものをご持参下さい(1月~6月の申請の場合、前々年分も必要となります)。

(所得税額がわかるもの:所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなどのいずれかが必要です。)

 

窓口負担

 ▼対象者及び対象者の扶養者に、前年の所得税が課されているか否かにより、「一部負担金 無」または「一部負担金 有」が決定されます。                           

 

〇「一部負担金無」(所得税非課税)の場合

  →保険の給付対象となる本人負担分はありません(通院、入院、薬局、歯科など)            (保険適用外は本人負担が発生します)

 

〇「一部負担金有」(所得税課税)の場合

  →保険の給付対象となる本人負担分が1割負担(月額上限額あり)

・月額上限額

・外来など……医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに 14,000円まで

       (8月~翌年7月までの1年間の上限額 144,000円)

・入院など……医療機関ごとに、1カ月あたり 57,600円まで

(過去12カ月以内に3回以上、上限額まで支払っている場合の、4回目以降の上限額は44,400円)

 

食事代について

▼入院時の食事代は自己負担となりますが、市町村民税が非課税などの場合は加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定により、食事代が減額される場合があります。                           

医療証の更新

▼医療証の有効期限は毎年6月30日です。

※6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、手続きをしてください。                           

 

子育て支援医療制度

 乳幼児等の健康な発育を支援し、次の世代を担うべき子どもを生み育てやすい社会環境の整備に寄与することを目的としています。                           

 

【対象者】

▼0歳児から高校卒業年齢相当の年度末までの村内在住者

▼進学等の事情により他の市町村に住所を移しているが、保護者が村内に住所を有している場合

▼その他対象として認める者

 

※対象年齢について、平成29年度までは0歳児から中学3年まででしたが、平成30年度からは18歳に到達する年度の3月31日までに延長されました。                           

 

【申請手続きについて】

▼出生や転入などにより申請をしていただくと医療証が交付されます。その後は、自動更新で医療証が送付されます。

※転入の方は、お子様を扶養している方の前年の所得税額が分かるものをご持参下さい(1月~6月の申請の場合、前々年分も必要となります)。                             

(所得税額がわかるもの:所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなどのいずれかが必要です。)             

 

【助成額】

▼子育て支援医療証と加入している保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)を医療機関に提示していただくことで、窓口負担はありません(保険適用分)。

▼県外の医療機関を受診した場合は、子育て支援医療証は使用できないため、支払い後健康福祉課で手続きをしていただくと医療費の自己負担分の助成を受けることができます。

 

【入院になったときは…】

▼小学4年から中学3年のお子さんが入院の時は、申請により“入院専用”の「子育て支援医療証」の発行となります。                            〇申請時の持ち物……お子様の加入している保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)                           

 

【食事代について】

▼入院時の食事代は自己負担となりますが、市町村民税が非課税などの場合は加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定により、食事代が減額される場合があります。                           

 

【学校管理下(授業や部活動など)のケガ等について】

▼初診から治癒までの総医療費が5,000円(自己負担が1,500円)以上かかった場合は、日本スポーツ振興センターから支給される「災害共済給付金」の対象となりますので、医療機関等を受診する際は、交付された「子育て支援医療証」を使用せず、お子様の通学先の学校にご相談ください。                           

※医療費の給付は、皆様から納めていただいた税金などの貴重な財源から実施されています。このことにご理解いただき、適正に医療証を使っていただきますようお願いいたします。                           

 

ひとり親家庭等医療制度

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています

 

【対象者】

▼ひとり親家庭で、18歳以下の児童を扶養している方

▼父母がいない18歳以下の児童を扶養している方

 

【交付要件】

▼前年の所得に所得税が課されていないこと(1月~6月申請の場合、前々年)。             

▼就労等により一定の収入を得て、生計を維持していること

※特別な理由(休職中、職業訓練校在学、病気、親族の介護など)により就労できない場合は、ご相談ください。                           

 

【申請手続きに必要なもの】

▼対象者及びお子さんの保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)

▼就労している証明書(国民健康保険に加入している方のみ)

※転入の方は、対象者の前年の所得税額が分かるものをご持参下さい(1月~6月の申請の場合、前々年)。

(所得税額がわかるもの:所得証明書、源泉徴収書、確定申告書の控えなどいずれかが必要です)                           

 

【助成額】

▼保険の給付対象となる本人負担分はありません(通院、入院、薬局、歯科など)            (保険適用外は本人負担が発生します)

 

【医療証の更新】

▼医療証の有効期限は毎年6月30日です。

※6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、手続きをしてください。                           

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 健康福祉課 医療介護係
  • Tel:0233-72-2364
  • Fax:0233-72-2116