令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります。
掲載日:2025年3月11日更新
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの通知を確認(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
◎送付された通知の内容を必ず確認しましょう!
振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
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2.氏名の振り仮名の届出
(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
〇届出の方法
届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法も可能とされています。
〇届書用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
〇届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
・氏の振り仮名の届出…筆頭者(筆頭者が除籍されている場合、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。)
・名の振り仮名の届出…各人が届出することとなります。
◎届出をするにあたり同じ戸籍の方と十分ご相談の上、届出をお願いいたします。
〇届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合、現にその読み方を使用しているこ
とを証する資料(パスポートや預貯金通帳等の写し)を提出していただく必要があります。
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3.市町村長による氏名の振り仮名の記載(令和7年5月26日から1年後)
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、振り仮名の届出をした後に氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
関連情報
〇法務省ホームページ
〇制度についてのリーフレット
〇詐欺にご注意ください!
届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。