5年に1度の『農林業センサス』が全国一斉に実施されます!
掲載日:2024年11月6日更新
農林業センサスとは
本調査は、日本の農林業・農山村地域の実態を明らかにする最も基本的な調査です。
令和7年1月中旬から調査員が農林業関係者の方々を訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いしますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
調査期日
令和7年2月1日を基準日として実施します。
調査の対象
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者」が対象となっています。
調査事項
・世帯員の校正と就業状況
・産地、山林の所有と利用状況
・農林産物の生産、販売状況
・農作業受託の委託、委託状況 など
調査日程
令和7年1月中旬から、調査員が調査対象地域の世帯を訪問します。
調査員は、県知事から任命を受けた非常勤の地方公務員で、写真付きの調査員証を必ず身につけています。
●客体判定・調査票の配布 令和7年1月中旬から
調査員が調査客体候補世帯を訪問し、調査客体に該当するかどうかの聞き取りを行います。調査客体に該当した場合は、調査書類(調査票、記入のしかた等)を収納した封筒を配布します。
●調査票の回収 令和7年1月中旬から2月中旬まで
インターネットで回答されていない世帯を訪問し、調査票を回収します。
回答方法
調査対象の世帯は、以下のいずれかの方法で調査に回答をお願いします。
●インターネットを活用したオンライン回答
●紙の調査票を調査員へ提出
※インターネット回答の場合にはパソコン、スマートフォン、タブレット端末の仕様が可能です。24時間好きな時間に回答することができます。
調査結果の利用・公表
調査結果は、各種農林業施策の企画・推進・評価や、各種交付金の算定のための基礎資料
として幅広く使われています。
●総務省が行う地方交付税法に基づく交付金算定基礎
●水田・畑作経営所得安定対策
●食料・農業・農村基本法の規定に基づく「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」
●食料・農業・農村白書統における分析・評価
調査の結果は、令和8年3月以降順次、農林水産省ホームページの掲載や報告書の刊行などにより公表します。
報告の義務と秘密の保護
調査の対象となった人から漏れなく、正確な調査ができないと、正しい統計が作れないため、農林業センサスの結果を利用して立案・実施されている政策や計画が誤った方向に向かうなど行政サービスを行う上で、正確な判断ができなくなるおそれがあります。
また、この調査は、統計法に定められた「基幹統計調査」として実施するもので、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査に従事する調査員や村の職員には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられています。さらに、これらに反したときには罰則が定められています。
この調査は、統計法によって調査の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。
調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください!
農林業センサスをよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。統計調査で金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などをお聞きすることもありません。
調査員は身分を証明する「調査員証(顔写真入り)」(山形県知事発行)を携行しています。調査員証の提示がない場合や問合せに不審な点を感じられた場合は、回答しないで、速やかに戸沢村まちづくり課企画調整係(直通電話:0233-72-2152)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 企画調整係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116