災害による児童扶養手当・特別児童扶養手当の特例措置について
掲載日:2024年9月6日更新
児童扶養手当・特別児童扶養手当の資格がある方で、災害により住宅、家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、その災害を受けた月から翌年の10月までの手当について、所得制限を解除し、全部支給となる特別措置を受けられる場合があります。
<対象となる方>
次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方
・母または父のうち、本人の所得制限により一部支給または全部停止の方
・受給者である、養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者
<申請にあたっての注意点>
・全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません)
・被害金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。
・被災した日の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明した場合は、特例措置にて支給した手当額の全部または一部を、後日返還していただくこととなります。
<適用期間>
被災した月から翌年の10月までの手当
<申請に必要なもの>
・罹災証明書
・被災状況書
該当される方は、健康福祉課福祉係までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116