被災した住宅の応急修理を支援します
掲載日:2024年8月23日更新
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
令和6年7月25日からの大雨災害により住宅が半壊もしくは準半壊となり、自らの資力では修理できない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な台所やトイレ、床など最小限の応急修理に係る費用を支援します。
〇はじめに必ずご確認ください
・修理業者と事前に御相談ください。
・本制度を利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。(カメラが無い場合はスマートフォンの撮影でも構いません)
・本制度は戸沢村が修理業者に工事費を直接支払う制度です。個人が修理費用を業者に払ってしまうと、この制度は利用できなくなるためご注意ください。
〇対象者
以下のすべてに該当する方
- 被災した住宅に居住していた
- 自宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること
- 応急修理を行うことによって、自宅に居住が可能となり避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること
- 自ら修理を行う資力がないこと
※全壊であっても、修理して住む予定の方は、対象となることがありますので個別にご相談ください。
※被害の程度は、戸沢村が発行する罹災証明書をご確認ください。
※居住実態のない空き家などは対象となりません。
〇応急修理の基準額
・大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合 717,000円以内
・半壊に準ずる程度の損傷(準半壊)を受けた場合 348,000円以内
〇応急修理の範囲
傾いた柱の家起こし、浸水した床・壁の補修ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要が有る範囲。
※詳しくは実施要領を確認ください
〇相談受付に必要な書類
03.罹災証明書(写しでも可)
04.施工前の被害状況が分かる写真
06.修理見積書(EXCEL)
※施工者が作成した見積書を添付する場合はこちら6.2修理見積書(EXCEL)
〇相談受付方法
・相談受付開始日 令和6年8月23日(金)
・相談受付時間 平日午前10時から午後4時まで
※事前に電話で御予約をしていただき順番に対応をさせていただきます。
まずは電話でお名前と連絡先をお伝えいただき、その後改めて日程をご連絡いたします。
・相談受付場所:戸沢村役場建設水道課 課内直通 0233-72-2547
〇工事を実施する施行者の方へ(以下各種必要様式)
07.請書(WORD)
08.誓約書(WORD)
09.工事写真(WORD)
11.請求書(WORD)
このページに関するお問い合わせ先
- 建設水道課 建設係
- Tel:0233-72-2547
- Fax:0233-72-2116