最上川舟下りの里

戸沢村役場

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罹災証明の受付について

掲載日:2024年10月17日更新

 7月25日からの大雨による災害による住家(人が住んでいる家)に被害を受けた方について、7月29日より10月15日まで罹災証明の申請受け付けを行いました。

 罹災証明書(被害判定)は税金の減免や被災者支援制度の基礎となっています。申請を行わずにそれらの制度等を利用することはできません。

 

※新規の申請受け付けは10月15日(火)17:00をもって終了しました。

※罹災届出証明書(住家以外の被害証明)については引き続き申請を受け付けています。

 

1.受付時間

 平日 8:30~17:15

 

2.受付場所

 戸沢村役場 住民税務課にて受付けします。

 

3.添付書類等

 ・身分証明書(必須。マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・委任状(本人・同居人以外の方が申請する場合。様式は任意。)

 ・被災の状況が分かる写真(任意)

 ※印鑑は不要です。

 

4.備考

 非住家(物置・店舗など)については罹災証明ではなく、罹災届出証明という別の証明書となり、住民税務課(役場1階)で対応します。

 〇罹災証明書・罹災届出証明書の発行手続き【PDF】

 

罹災(被災)の証明とは?

 罹災証明書は、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象などで、被害を受けた方が保険金の支払いや公的な支援を受けたりするときに、住居が被災を被ったことや被害の程度を市町村が証明することです。

 この度の災害に係る調査・判定は「災害に係る住家の被害認定について(令和6年5月改定)総務省」に基づき行っています。

 詳しくは内閣府のホームページでご覧になれます。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 住民税務課 税務係
  • Tel:0233-72-2326
  • Fax:0233-72-2116