森林環境譲与税について
掲載日:2023年10月3日更新
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日 法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年より国から都道府県及び市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
〇財源
令和6年度から課税される『森林環境税』が財源となります。森林環境税は個人住民税の均等割の納税から国税として1人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収します。
〇森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、森林整備や木材利用促進・普及啓発、人材育成や担い手の確保等に関する費用に充てることとされています。
使途の公表について
森林環境譲与税の使途は、法第34条3項に基づきインターネット等により公表することとなっておりますので、戸沢村における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。