電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
掲載日:2022年10月25日更新
住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額
1世帯あたり5万円(注)1世帯1回限り。
支給対象と支給手続き
(1)令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
令和4年9月30日時点で住民記録があり、世帯全員の住民税均等割が非課税世帯には、戸沢村役場総務課から確認書を送付しています。
対象世帯は、確認書の内容を確認して、戸沢村役場に返信してください。
なお、確認書の発行日から3カ月以内に返信がない場合、給付金が受け取れなくなる可能性がありますので、お早めにご確認下さい。
*令和4年1月2日以降の転入者が居る場合は、令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税非 課税証明書を添付して下さい。(転入者全員分)
【確認事項】
1.記載された給付金振込口座に誤りがないか。
2.住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないか。
*確認内容が誤っている場合または修正申告を行い課税世帯となった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税世帯相当」となった世帯が対象となります。
給付金を受取るには、申請が必要となります。対象と思われる方は、総務課までお問い合わせください。
申請期間
令和4年10月25日(火)~令和5年1月31日(火)
住民税均等割等非課税相当の収入の目安(給与収入の場合)
扶養している家族の状況 |
非課税相当収入(給与収入の場合) |
単身または扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
傷がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 |
204.4万円 |
*住民税非課税世帯相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1箇月の収入×12倍)が、村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
*なお、適用される限度額は、扶養人数等で異なりますので、総務課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
- 総務課 総務係
- Tel:0233-72-2117
- Fax:0233-72-2116