新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
掲載日:2020年5月15日更新
「更新申請」を希望する被保険者のうち、介護保健施設や病院等において面会禁止等の措置がとられ、認定調査が困難な方もしくは感染防止の観点から面会を希望せず認定調査ができない方に関しては、原則訪問調査及び主治医意見書を要さずに、現行の介護状態区分のまま12か月延長します。申請書の提出は必要です。※新規申請、区分変更申請は対象外です。
申請される際、申請書の提出方法は、郵送による申請等もご検討ください。申請時に添付が必要な介護保険被保険者証(原本)は被保険者と面会ができないなどの理由で回収が困難な場合、申請時に理由を伝えてください。
この対応についての期間は「当面の間」とし、終了の時期については、国の通知などに基づき判断します。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 医療介護係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116