特別徴収とは
雇用されている従業員が前年中に給与の支払いを受けた者で、4月1日の現況において給与の支払いを受けている者については、事業所において特別徴収しなければならないとされており、特別な理由を除き、特別徴収をしていただくこととなります。
なお、特別徴収を実施すべき事業者様に対しては、5月中旬ごろに通知をいたします。もし、変更が生じていた場合などについてはご連絡ください。
変更・修正について
従業員の方で退職や転勤、就職による特別徴収の開始などの変更が生じた場合は市町村に対し届出が必要です。また、事業所の名称や所在地が変更された場合も届出が必要です。戸沢村では特別徴収事業者に指定した事業所に対しては、「特別徴収のしおり」を税額決定通知とともに送付をしておりますが、もし、送付されていない場合については下記をご活用ください。
一括徴収について
1月1日から4月30日までの間に異動があった場合については、普通徴収することができませんので、対象年度の残りの税額については一括徴収してください。なお、特別な理由により一括徴収が難しい場合はご連絡ください。
退職所得の特別徴収について
従業員に退職金を支払う場合、その所得額に応じて村・県民税を特別徴収してください。納付書の裏面に記載箇所がございますのでご活用ください。
なお、退職所得税額の計算方法については下記のとおりとなります。
なお、退職所得税額の計算方法については下記のとおりとなります。
退職所得税額の計算
・退職所得控除額=20年以下40万円×勤続年数(最低80万)
20年以上800万円+70万円×(勤続年数-20年)
・退職所得=(退職金-退職所得控除額)×2分の1
・所得割額=退職所得×税率(10%)
※税率は村民税が6%、県民税が4%です
※税率は村民税が6%、県民税が4%です
