国保で受けられる給付
掲載日:2022年3月8日更新
【高額療養費】
1か月の医療費が高額だった場合、“高額療養費”という給付があります。被保険者の方が、同じ月内に自己負担限度額を超えて支払いをした場合は、限度額を超えた分が支給されます(1か月の自己負担限度額についてはこちらをご確認ください)。高額療養費に該当となった場合、医療機関で支払いをされてから数か月後に
支給申請書をお送りしますので、健康福祉課 医療介護係(窓口①)まで提出してください。
【療養費】
治療費を全額支払った場合、“療養費”という給付があります。医師が必要と認め、治療用の装具などを作った場合、かかった医療費はいったん全額負担となりますが、そのあと申請して認められると、自己負担分以外の部分が払い戻されます。また、急病などで保険証を提示せずに治療費を全額支払った場合などにも給付が受けられます。
【出産時一時金】
被保険者が出産した場合、“出産時一時金”という給付があります。被保険者が出産したとき、出産児1人につき50万円が支給されます(妊娠85日以上の流産・死産の場合も支給されます)。
【葬祭費】
被保険者が亡くなられた場合、“葬祭費”という給付があります。死亡時に国保に加入していた方が亡くなられたとき、喪主に葬祭費用として5万円支給されます。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 医療介護係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116