罹災証明の受付について
掲載日:2024年10月9日更新
7月29日(月曜)より、7月25日からの大雨による災害により、住家(人が住んでいる家)に被害を受けた方について、罹災証明の申請受け付けを行っています。
罹災証明書(被害判定)は税金の減免や被災者支援制度の基礎となっています。申請を行わずにそれらの制度等を利用することはできません。制度利用をお考えの方は早めの申請をお願いします。
※新規の申請受け付けは10月15日(火)17:00をもって終了します。
1.受付時間
平日 8:30~17:15
2.受付場所
戸沢村役場 住民税務課にて受付けします。
3.添付書類等
・身分証明書(必須。マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(本人・同居人以外の方が申請する場合。様式は任意。)
・被災の状況が分かる写真(任意)
※印鑑は不要です。
4.備考
非住家(物置・店舗など)については罹災証明ではなく、罹災届出証明という別の証明書となり、住民税務課(役場1階)で対応します。
罹災(被災)の証明とは?
罹災証明書は、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象などで、被害を受けた方が保険金の支払いや公的な支援を受けたりするときに、住居が被災を被ったことや被害の程度を市町村が証明することです。
この度の災害に係る調査・判定は「災害に係る住家の被害認定について(令和6年5月改定)総務省」に基づき行っています。
詳しくは内閣府のホームページでご覧になれます。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民税務課 税務係
- Tel:0233-72-2326
- Fax:0233-72-2116