最上川舟下りの里

戸沢村役場

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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票について

掲載日:2023年3月22日更新

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方は、令和3年6月23日以降に公示又は告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができます。

1.対象となる方

新型コロナウイルス感染症の患者又は感染したおそれのある方のうち、以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

(1)外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)

(2)隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)

2.手続の概要

(1)特例郵便等投票を御希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」等を添付した「請求書」を郵便等で送付してください。

受取人払郵便物の表示書(PDF:約115KB)

なお、「外出自粛要請等の書面」が交付されていない場合は、その旨を「請求書」に御記載ください。

(2)市町村の選挙管理委員会から、郵便等により投票用紙等が送付されます。

(3)投票用紙等に必要事項を記載の上、郵便等により送付してください。

制度の詳細等については、下記関連資料を御確認ください。

関連資料

特例郵便等投票ができます(PDF:542KB)

投票用紙等の請求手続について(PDF:655KB)

投票の手続について(PDF:610KB)

請求書(PDF:296KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 戸沢村選挙管理委員会
  • Tel:0233-72-2111
  • Fax:0233-72-2116