○戸沢村移住お試し住宅利用促進補助金交付要綱
令和6年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸沢村(以下「本村」という。)に移住しようとする者が戸沢村移住お試し住宅の利用を通して、本村への移住及び定住の促進に資するために交付する戸沢村移住お試し住宅利用促進補助金(以下「補助金」という。)に関し、戸沢村補助金等の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) お試し住宅 移住検討者が本村での生活を体験することを主目的として利用することができる施設で村長が別に定めるもの
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民登録が山形県外であり、かつ、本村での居住実態がない者
(2) 本村への移住を検討している者
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「対象経費」という。)は、お試し住宅の利用に当たり、対象者の住所地からお試し住宅との往復の移動並びにお試し住宅の利用期間中の移動に要した合理的又は経済的な経路及び手段による交通費のうち、次に掲げる経費でお試し住宅利用開始日の属する年度と同一年度内に支払つたものに限る。
(1) 鉄道賃
(2) 航空賃
(3) バス料金
(4) 自家用車・レンタカー車賃及び高速道路利用料金
(5) 船賃
(6) その他村長が認める交通手段に要する経費
2 前項に掲げる対象経費について、他の地方公共団体、企業等から助成を受ける予定がある場合又は既に助成を受けた場合は、当該助成額を差し引いた経費とする。
(交付額及び回数)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、前条に規定する対象経費の合計額に10分の10を乗じて算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、上限を8万円とする。
2 補助金交付の回数は、同一の世帯に対し、同一会計年度内につき1回を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、お試し住宅の利用開始日から起算して30日を経過する日又は利用開始日の属する年度の年度末のいずれか早い日までに、戸沢村移住お試し住宅利用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 対象経費に係る領収書の写し又は支払を証明する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(申請の取り下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による実績報告については、第6条に規定する書類をもつてこれに代えるものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 村長は、交付決定通知を受けた申請者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に定める補助金の対象要件を欠くに至つたとき。
(2) 偽りの申請又は不正な方法によつて補助金の決定又は交付を受けたとき。
(3) その他村長が補助金の取消し又は交付した補助金の返還が必要と認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2箇月以内に返還命令額を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。