○戸沢村移住お試し住宅の設置及び管理に関する規則
令和6年1月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、戸沢村移住お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 戸沢村外から戸沢村へ移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対して、一定期間、戸沢村での生活を体験できる機会を提供する施設として、お試し住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 戸沢村移住お試し住宅
(2) 位置 山形県最上郡戸沢村大字角川432番地1
(利用の許可等)
第4条 お試し住宅を利用しようとする移住希望者は、次に掲げる関係書類を添えて、戸沢村移住お試し住宅利用申込書(様式第1号)を利用開始日の14日前までに村長に提出しなければならない。
(1) 戸沢村移住お試し住宅利用規約の誓約書(様式第2号)
(2) 滞在計画書(様式第3号)
(3) 戸沢村移住お試し住宅利用申込者の運転免許証、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類の写し
前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
3 お試し住宅を一度に利用できる人数は5人以内とし、次に掲げる各号のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 戸沢村への移住を希望している者であること。
(2) 戸沢村外に住所を有する者であること。
(3) 転勤等による転入予定者でないこと。
(4) 旅行等観光目的の宿泊利用でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4 村長は、申請書の内容を審査し、お試し住宅の利用の不許可を決定したときは、戸沢村移住お試し住宅利用不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をしたとき。
(4) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(5) お試し住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) お試し住宅の施設を模様替えし、又は増築したとき。
(7) お試し住宅の施設の全部又は一部を転貸し、又は利用の権利を譲渡したとき。
(8) 犬、猫、爬虫類等、動物及び虫等のペットを飼育したとき。
(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。
(10) その他村長の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、利用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、村は、これを賠償しないものとする。
(利用期間)
第6条 移住お試し住宅の利用期間は1日以上8日以内とし、同一の利用者が利用できる回数は年度中4回までとする。ただし、本村への移住実現のための直近の準備期間にあたると認められる場合は1回に付き最大で30日間の利用を可能とする。なお、当該利用期間内に利用しない日があつても、連続して利用したものとみなす。
(利用料等)
第7条 お試し住宅の利用に係る施設利用料及び光熱水費は、無料とする。
2 お試し住宅の利用に伴う飲食費及び消耗品(日常生活に係るもの)並びに住宅に備付けの器具以外の器具の調達等に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、お試し住宅及びその敷地の利用にあたつては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第2条第1項に規定する目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に利用させないこと。
(3) 第三者に対し、お試し住宅若しくはその敷地を利用させないこと。
(4) 留守時又は就寝時には必ず施錠すること。
(5) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。
(6) 清掃、除草及び除雪を適宜行うこと。
(7) ごみを適切に処理すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅を適切に管理し、住環境を整備すること。
(明渡し)
第9条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は承諾が取り消されたときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は通常の利用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅及びその敷地を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項の規定に基づく原状回復の内容及び方法について、村長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(立入り)
第11条 村長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、当該お試し住宅に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。
(事故免責)
第12条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅内で発生した事故に対しては、村はその賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。