○戸沢村未熟児養育医療実施要綱
令和5年4月1日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく、医療を必要とする未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付対象は、戸沢村に居住する未熟児で、次に掲げる要件を満たすものである。
[養育医療の対象]
法第6条第6項に規定する未熟児であつて、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至つていないものとは、たとえば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
1 出生時体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動不安、痙攣があるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器系、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定により次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第6条第4項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、未熟児を現に監視する者をいう。
2 申請者は、母子保健法施行規則(以下「規則」という。)第9条の規定により養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の市町村民税額等を証明する書類
(医療給付の決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、すみやかに申請内容を審査し医療給付の可否を決定するものとする。
3 医療券の有効期間の始期は、当該養育指定医療機関の当該医療の開始の日とし、その終期は、当該医療の終了の日であるので、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入すること。
なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とすること。
4 医療券の交付に際しては、申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに費用の負担等について、あらかじめ周知するものとする。
(費用の徴収)
第6条 村長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用の一部を養育医療の給付を受けた本人またはその扶養義務者から徴収する。
3 災害その他やむを得ない事由により当該未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によりがたい場合は、徴収金の額は村長の定める額とする。
(医療給付の継続)
第7条 申請者は、指定養育医療機関が医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要があると認めた場合は、第4条に準じて養育医療の継続を申請するものとする。
3 有効期間の始期は、当該養育医療機関の当該診療継続開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日とする。
(指定医療機関の変更)
第8条 養育を受ける未熟児が、やむを得ない理由により当該指定医療機関を転院する場合は、申請者は第4条の規定に準じて新たに申請を行うものとする。この場合の意見書には、転院を必要とする理由を記載するものとする。
2 村長は、転院先の指定養育医療機関において養育医療の給付を行うことを決定したときは、第5条第2項の規定に準じて申請者に医療券を交付するとともに指定養育医療機関にその旨を通知し、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、申請者に通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第9条 申請者は、医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第6号)に医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2 村長は、前項の変更届を受理したときは、内容を確認のうえ医療券を再交付するものとする。
(医療券の再交付)
第10条 申請者は、医療券を紛失又はき損した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行うことができる。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。この場合医療券の右上に「再交付」と記載することとする。
(医療の給付)
第11条 医療の給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなるが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなつた後、すみやかに医療券を提出させるものとする。
2 医療の給付は、直接医療の給付を行う現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することができる。
(移送)
第12条 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費について支給するものとする。この場合の移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とするものとする。
2 移送費の支給を受けようとする申請者は、養育医療移送承認申請書(様式第8号)にその事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、村長に申請するものとする。
4 村長は、養育医療移送費の支給の承認を受けた者から、養育医療移送費支給申請書(様式第10号)を受理したときは、すみやかにその内容を審査し、医療保険各法による療養費の支給を受ける場合は、その額を控除した額を申請者に支給するものとする。
(診療報酬)
第13条 村は、医療機関に対し支払う診療報酬の請求、審査及び支払いについては、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払いに関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)により山形県国民健康保険団体連合会及び山形県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(医療保険各法との関連)
第14条 規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、医療の給付を受ける本人が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先すること。
したがつて、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであるものとする。
(台帳の整備)
第15条 村長は、給付の状況を明確にするため養育医療給付台帳(様式第11号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 戸沢村未熟児養育医療実施要綱(平成25年規程第5号)は廃止する。
別表1(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収区分月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これらが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収月額((2)による日割り計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1ヶ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によつて決定する。(ただし、D15階層を除く。) 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、主婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養祖父母)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額、又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによるエ影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |