○戸沢村児童手当に係る保育料及び学校給食費等の徴収に関する要綱
令和5年8月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項に規定する児童手当(特例給付を含む。以下同じ。)の受給資格者の申出(以下「申出」という。)による費用の徴収に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)及び児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成27年12月18日府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育料 戸沢村特定教育・保育施設利用者負担に関する条例(平成27年条例第3号)第4条に規定する村長が徴収する利用者負担額をいう。
(2) 学童保育料 児童手当法施行規則第12条の10第2項第4号に掲げる費用をいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(4) 学校教育諸経費 児童手当法施行規則第12条の10第2項第3号及び第5号に掲げる費用をいう。
(対象費用等)
第3条 申出により児童手当から支払うことができる費用(以下「費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 保育料
(2) 放課後児童クラブ利用料
(3) 学校給食費
(4) 学校教育諸経費
(申出)
第4条 児童手当から費用を支払うことを希望する者は、児童手当に係る保育料及び学校給食費等支払申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。