○戸沢村障害支援区分認定等に係る情報の提供に関する要綱
令和5年7月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第76条第1項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条に規定する障害支援区分認定等に関する情報(以下「情報」という。)を、サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業者等に提供することに関し、保護法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(提供対象者)
第2条 障害者福祉サービスの利用者(以下「サービス利用者」という。)の情報の提供を請求できる者は、次に掲げる者とする。
(1) サービス利用者と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定特定相談支援事業者
(2) サービス利用者と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定障害福祉サービス事業者
(提供対象情報)
第3条 提供することができる情報は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(認定調査票、特記事項、概況調査及びサービス利用状況票とし、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 医師意見書(医師氏名及び医療機関名等が特定される部分を除く。)。ただし、主治医がサービス等利用計画の作成に利用されることについて同意がある場合に限る。
(1) 職員証等事業所に属することを証するもの
(2) 契約書
(情報の提供)
第5条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、閲覧又は写しの交付の方法により情報の提供を行うものとする。
2 前項に係る費用は無料とする。ただし、当該写しの交付の郵送に係る費用は、申請者の負担とする。
(遵守事項)
第6条 情報提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報をサービス利用者のサービス等利用計画を作成する目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供を受けた情報をサービス利用者の文書による同意を得ることなくサービス利用者以外の者に知らせ、若しくは提供し、又はサービス利用者の家族の情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。
(3) 提供を受けた情報を紛失、漏えい、破損等の事故がないように厳重に管理すること。
(4) サービス利用者との障害福祉サービス等の提供に係る契約関係が終了したときその他提供を受けた情報を所持する必要がなくなつたときは、速やかに当該情報(複写し、又は複製したものを含む。)を破棄すること。
(5) 村から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(遵守事項違反に対する措置)
第7条 村長は、情報の提供を受けた者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかつたときは、提供した情報の返還を求めるとともに、以後の情報の提供を行わないことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。