○戸沢村新生児聴覚検査費用補助事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)及び聴覚検査の結果必要とされた確認検査(以下「確認検査」という。)にかかる費用の全額を補助することにより、新生児の聴覚機能の状況把握と早期療育に寄与するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、新生児聴覚検査費用補助事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次条に規定する、医療保険適用外の聴覚検査を受けた新生児の保護者(以下「保護者」という。)であつて、戸沢村に住所を有する者。

(2) 前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者。

(実施医療機関)

第3条 新生児聴覚検査を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。

(1) 戸沢村との個別契約に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)

(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)

(聴覚検査の方法)

第4条 聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又はそれらに準ずる検査によるものとし、確認検査も同様とする。

2 前項の検査を実施する時期は、おおむね生後6か月までとする。

(補助額)

第5条 補助の額は、新生児1人につき聴覚検査にかかる費用の全額とし、確認検査も同様とする。

(戸沢村新生児聴覚検査受検票(兼)業務完了報告書の交付)

第6条 村長は、母子健康手帳の交付の届出又は妊婦の転入届出等があつた時は、戸沢村新生児聴覚検査受検票(兼)業務完了報告書(以下「受検票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。

(受検票の提出)

第7条 受検票の交付を受けた者の新生児が委託医療機関で聴覚検査を受ける時は、検査時に当該受検票を提出し、聴覚検査を受けるものとする。

(検査費の公費負担)

第8条 保護者が委託医療機関に受検票を提示した場合、委託医療機関はその聴覚検査にかかる費用の全額を村に請求し、村が委託医療機関に支払うものとする。

2 委託外医療機関で聴覚検査を受けた場合等、村長が特別な理由があると認めるときは、保護者が委託外医療機関で支払つた聴覚検査にかかる費用の全額を償還払いにより公費負担するものとする。

(検査費の申請)

第9条 前条第2項の規定により聴覚検査にかかる費用を村に申請する者は、聴覚検査を受けた日から起算して1年以内に、新生児聴覚検査費用補助事業請求書(様式第2号)に、確認検査の費用の補助を受ける者は、新生児聴覚検査費用助成事業請求書(確認検査用)(様式第3号)に、聴覚検査に要した費用に係る領収書及び検査した事実がわかる書類(母子健康手帳の記録の写しなど)を添えて請求しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があつた場合は、当該内容を審査のうえ、当該申請に係る公費負担額を決定するとともに、新生児聴覚検査費用公費負担決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受検票の利用の制限)

第10条 受検票は、保護者が戸沢村に住所を有しなくなつたときには利用することができない。

(補助金の返還)

第11条 村長は、本要綱に違反し、又はその他不正な行為を行い補助金の支払いを受けたものがあるときは、その者から補助した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(新生児聴覚検査結果報告と管理)

第12条 村長は、新生児聴覚検査の結果を母子管理票に記載するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、本要綱の施行前に検査した費用については、補助の対象としない。

(令和元年訓令第15号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、本要綱の施行前に検査した費用については、補助の対象としない。

(令和5年訓令第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、本要綱の施行前に検査した費用については、補助の対象としない。

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戸沢村新生児聴覚検査費用補助事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)