○戸沢村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年2月5日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産、育児に関する相談に応じ、支援を行う戸沢村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 事業の対象者は、戸沢村に住所を有する妊産婦並びに、小学校就学前の乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、家庭の事情に応じて、18歳までの子どもとその保護者を対象とすることができる。
(設置場所)
第3条 戸沢村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、健康福祉課健康推進係に設置する。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の支援に必要な情報の把握に関すること。
(2) 妊産婦等の妊娠、出産、育児に関する相談及び支援に関すること。なお、妊娠届出時、妊娠7~8ヶ月頃、出生後にアンケートを実施し、面談等を行う。
(3) 心身の不調、育児不安があるなどの理由により、継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの作成及び評価に関すること。
(4) 関係機関とのネットワークづくりに関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして配置する。
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施に当たつては、関係団体、関係機関等と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報と守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この要綱は、令和5年2月13日から施行する。