○戸沢村企業版ふるさと納税基金条例

令和5年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に基づき本村に寄せられた法人からの寄附金を、戸沢村まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる寄附者の意向に沿つた事業に活用し、地方創生事業の推進を図るため、戸沢村企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村企業版ふるさと納税基金条例

令和5年3月22日 条例第6号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年3月22日 条例第6号