○戸沢村出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年2月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第2条 出産応援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、戸沢村に居住し、かつ、戸沢村に住所を有する者とする。
(出産応援給付金の支給方法)
第3条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊婦1人につき5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援給付金の申請)
第4条 出産応援給付金の申請をする者は、戸沢村出産応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」)を村長に提出するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第6条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、戸沢村に居住し、かつ、戸沢村に住所を有する者とする。
(子育て応援給付金の支給方法)
第7条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童一人につき5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第8条 子育て応援給付金の申請をする者は、戸沢村子育て応援給付金支給申請書(様式第3号。以下「申請書」)を村長に提出するものとする。
(給付金の返還等)
第10条 村長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の給付の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと村長が認めたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
附則
この要綱は、令和5年2月13日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。