○戸沢村企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年12月12日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、本村を応援しようとする法人からの寄附金を財源として、戸沢村地域活力創生総合戦略に掲げる事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 村内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、戸沢村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 村長は、寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するとともに、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、村長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 村長は、次に掲げる場合においては、寄附の申出を拒否し、又は既に受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良な風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 村長は、寄附の状況について、村ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の同意があつたものに限るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年12月12日 訓令第19号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年12月12日 訓令第19号