○戸沢村後期高齢者医療保険料不納欠損処分に関する要綱
令和4年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料徴収金の不納欠損処分に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(後期高齢者医療保険料の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条第1項に規定する時効の完成により、後期高齢者医療保険料徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第3条 次の各号のいずれかに該当するため後期高齢者医療保険料徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行つた後直ちに徴収権の消滅をさせ、不納欠損処分をする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によつて承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(2) 滞納者に滞納処分をすることができる財産がないとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給することとなつたとき。
(3) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行つた後において当該徴収金に残余がある場合であつて、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(4) 滞納処分によつて、滞納者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。
(5) 滞納者が死亡又は所在不明で、今後とも所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。
(6) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(不納欠損処分の決定の手続)
第4条 不納欠損処分は、不納欠損決議書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、官公署が発行した証明書等の確認又は公簿等により確認した経過を記録しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。