○戸沢村介護保険料不納欠損処分に関する要綱

平成25年3月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険料徴収金の不納欠損処分に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の消滅時効による不能欠損処分)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項に規定する時効の完成による介護保険料徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第3条 次の各号のいずれかに該当するために介護保険料徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行つた後直ちに徴収権を消滅させ、不納欠損処分をする。

(1) 滞納者に滞納処分をすることができる財産がないとき又は生活保護を受給することとなつたとき。

(2) 限定承認をした相続人が、その相続によつて承認した財産の価値を限度として納付してもなお未納があるとき。

(3) 滞納処分によつて、滞納者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。

(4) 滞納者が死亡又は所在不明で、今後とも所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。

(不納欠損処分の決定の手続)

第4条 不納欠損処分は、不納欠損決議書により決定するものとする。

2 前項の規定により決定する場合は、官公署が発行した証明書等の確認又は公募等により確認した経過を記録しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月22日から施行する。

戸沢村介護保険料不納欠損処分に関する要綱

平成25年3月22日 告示第4号

(平成25年3月22日施行)