○戸沢村特定教育・保育施設利用負担に関する条例施行規則

平成27年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村特定教育・保育施設利用負担に関する条例(平成27年3月条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(保育料の徴収)

第3条 村長は、条例第3条に規定する利用者負担の額(以下「保育料をいう。)を徴収するにあたり、必要な調査を行い、別表に定める小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分及び徴収基準額により保育料の額を決定するものとする。

(保育料の決定)

第4条 村長は、前条の規定により保育料の額を決定したとき、又は保育料の額を変更したときは、その旨を子どものための教育・保育給付に係る支給認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)に通知し、保育料納入通知書を送付するものとする。

2 保育料は月額とし、各月額をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、その日が日曜日又は土曜日もしくは休日にあたるときは、その前日とする。

(保育料の減免)

第5条 村長は、災害その他やむを得ない事由により利用者が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を減額し又は免除することができる。

2 保育料の減免を受けようとする利用者は、村長に減免申請書を提出し承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(戸沢村保育料徴収規則等の廃止)

2 戸沢村保育料徴収規則(昭和62年3月規則第20号)及び戸沢村保育の実施事務取扱要綱(昭和62年3月訓令第4号)は、廃止する。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定教育・保育(保育に限る)、特定利用地域型保育及び特定地域型保育を受けたときの利用者負担の額


各月初日において保育を受ける小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の額(単位:円)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法世帯等

0円

0円

0円

0円

2

1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割の額のみ課税世帯

10,100円

9,900円

0円

0円

4

1階層及び2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であつて、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

97,000円未満

11,900円

11,700円

0円

0円

5

97,000円以上210,000円未満

17,600円

17,300円

0円

0円

6

210,000円以上341,000円未満

20,000円

19,600円

0円

0円

7

341,000円以上

24,000円

23,600円

0円

0円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表の市町村民税非課税世帯とは、利用者の全てのものが、当該税を課税されなかつた世帯をいう。

3 この表の市町村民税課税世帯とは、利用者のいずれかのものが当該税を課税された世帯をいい、当該世帯の市町村民税の課税額の算定に当たつては、利用者全てのものの当該税の課税額を合算するものとする。

4 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額(100円未満は切り捨てる。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。(100円未満は切り捨てる。)

5 この表の保育標準時間及び保育短時間とは、戸沢村保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年11月規則第5号)第4条に規定する時間をいう。

6 この表における子供の年齢計算については、子供のための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

7 支給認定こどもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの属する世帯

母子及び父子等のひとり親世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものの属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより養育手帳の交付を受けているものの属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものの属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けているものの属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けているものの属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認める世帯

階層区分

利用者負担の額(単位:円)

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

2階層

0円

0円

0円

0円

3階層

3,750円

3,700円

0円

0円

4階層

5,900円

5,800円

0円

0円

8 生計を一にする世帯に属する子どもが支給認定子どものみである場合の利用者負担の月額は、第1子(当該支給認定子どものうち、最年長の者をいう。8において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該支給認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。8において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨てる。)とする。

9 生計を一にする世帯において、支給認定子ども及び(1)から(5)まで(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた支給認定子どもに係る利用者負担の月額を決定する場合にあたつては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(9において「第1子」という。)が支給認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額(10円未満は切り捨てる。)とし、第1子を除き最年長の者(9において「第2子」という。)が支給認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前こども

10 生計を一にする世帯において、支給認定子どもが第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外のものをいう。)の利用者負担の月額は、次に該当する場合は0円とする。

利用者が現に養育している18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもが3人以上いる世帯のうち第1子、第2子を除く当該世帯の3人目以降の子ども、ただし、年収が約360万円未満世帯においては、年齢制限を撤廃する。

11 月の途中において、入・退所等があつた場合の利用者負担の額は、その月の開所等日数を基礎として日割りにより計算した額とする。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。この場合において、各月初日に入所していない支給認定子どもについては、上記の表中「各月初日において保育を受ける小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分」は、「入所を開始した日において保育を受ける小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。

12 「山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金」が交付される期間は、階層区分3及び4の部、3歳未満児の保育標準時間及び保育短時間の欄の利用者負担の額を0円とする。

戸沢村特定教育・保育施設利用負担に関する条例施行規則

平成27年3月17日 規則第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月17日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第9号
令和元年10月1日 規則第9号
令和3年9月15日 規則第7号