○戸沢村過疎地域固定資産税課税免除条例

令和3年9月15日

条例第10号

戸沢村過疎地域固定資産税課税免除条例(平成2年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展計画であつて戸沢村が定めるもの(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 村長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、市町村計画に振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けるものであつて、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあつては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申請書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該特別償却設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の戸沢村過疎地域固定資産税課税免除条例の規定により課税免除をした固定資産税については、なお従前の例による。

戸沢村過疎地域固定資産税課税免除条例

令和3年9月15日 条例第10号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月15日 条例第10号