○戸沢村定住促進住宅の譲渡に関する規則

令和3年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、戸沢村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成24年3月規則第1号「規則」という。)第24条中戸沢村定住促進住宅並びにその敷地及び附帯施設(以下「定住住宅」という。)の譲渡について、必要な事項を定めることを目的とする。

(譲受人の資格)

第2条 定住住宅は、次に掲げる者のうち村長が適当と認めた者(以下「譲受人」という。)に譲渡する。

(1) 条例により許可を受け、現にその定住住宅を使用する者

(2) 前号に準ずる者

(譲渡の承認)

第3条 定住住宅の譲渡を受けようとする者は、村長に譲渡申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(譲渡の決定)

第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、譲渡代金の支払い能力その他を調査し、譲渡の可否を決定する。

2 村長は前項において、定住住宅を譲渡すると決定したときは、譲渡決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(譲渡契約の締結)

第5条 譲渡決定通知を受けた者は、速やかに村と譲渡契約書(様式第3号)により、契約を締結しなければならない。

(譲渡価格)

第6条 定住住宅の譲渡価格は、公営住宅施行令(昭和26年政令第240号)第13条の規定により算出した複成価格(敷地については、その時価)を基準として村長が定める。この場合において、災害による損傷その他特別の理由により、その価格が著しく適性を欠くと認めたときは、村長が別に譲渡価格を定めることができる。

(譲渡代金納入方法)

第7条 納入方法は、一時払い又は5年以内の月賦払とし、次のとおりとする。

(1) 一時払いのときは、契約と同時に金額を納付しなければならない。

(2) 月賦払のときは、譲渡価格のほか村長が定める利子その他所要の経費等を合算して定めた月賦額を所定の期日まで納付しなければならない。

(3) 一時払いと残額分割払いを併用した場合は、残金を月賦払の規定とする。

(4) 災害その他特別の事情により譲受人の月賦払の支払が困難であると認められるときは、村長は、譲受人の申請により支払期限の延長を認めるものとする。

(5) 前項の規定により割賦金の支払期限の延長を受けようとする者は、割賦金支払期限延長申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(納入期限)

第8条 前条の規定による一時払いは契約締結と同時に納入し、月賦払による割賦金は、月賦払元金額に応じ5年以内において、村長が別に定める区分により算出した額とし、第1回は契約締結と同時に納入し、第2回以降は毎月末日限り納入するものとする。

(繰上納入)

第9条 前条の規定により月賦払による譲受人は、いつでも額の繰上納付することができる。

2 前項の規定による繰上納入の場合は、譲受人は残額から繰上げる期間に応じて計算した利子に相当する額を控除した額を納入するものとする。

(延滞金)

第10条 月賦払による譲受人が割賦金を滞納したときは、支払期限の翌日から支払い日までの期間に応じ100円について、1日4銭の割合を乗じた額の延滞金を加算して支払わなければならない。ただし、村長が災害・その他特別の事情があるときは、延滞金を減免することができる。

(物件の引渡し)

第11条 定住住宅の引渡しは、契約が成立したとき別に手続きを要せずして行われるものとする。

(所有権の移転)

第12条 住宅の所有権の移転登記手続は、譲渡代金完納後直ちに行うものとする。

(保証人)

第13条 第7条第2項及び第3号の月賦払による譲受人は、分割債務の保険のため村長の定める条件を備えた保証人2人を定め、連帯してその責に任せなければならない。

(1) 独立して生計を営む者

(2) 現に譲渡代金債務を有する譲受人又はその連帯保証人でない者

(3) 譲受人の親族にあつては同居の親族でない者

(住宅引渡後の費用負担)

第14条 住宅の引渡後は、譲受人においてその維持費及び修繕費並びに所有権の移転手続きに要する費用を負担するものとする。

(債務完済前の制限行為及び承認事項)

第15条 分割支払による譲渡人が債務完済前に、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、承諾を得なければならない。

(1) 譲受人の地位を他人に引き継ぐとき。

(2) 定住住宅内の模様替え、増築、その他原形に変更を加えるとき。

(3) 定住住宅を他人に使用させるとき。

(4) 定住住宅の用途を変更するとき。

2 前項第1号の地位の引継ぎについて村長が承認したときは、当該第三者を譲渡人とみなす。

(届出事項)

第16条 月賦払による譲受人及びその連帯保証人並びにそれらの継承したものは、譲渡代金債務完済に至るまでに、次に掲げる事項が生じたときは速やかに、届出書(様式第6号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名の変更があつたとき。

(2) 相続及び遺贈により、譲受人の地位継承があつたとき。

(3) 前号の届出があつたものは、前条第2項の規定を準用する。

(火災保険)

第17条 月賦払による場合は、村長が火災保険に加入し、その保険料は譲受人が負担するものとする。

2 前項保険契約は、債務完済と同時に解約するものとする。

3 第1項の保険金額は、当該定住住宅の残存譲渡対価に相当する金額を下らない範囲とし、村長が定める月割額を毎月の割賦金と共に納付するものとする。

4 村長は、保険事故(保険法(平成20年法律第56号)第5条第1項に規定する保険事故をいう。)が生じた場合保険金をもつて当該定住住宅の譲渡残存価格に充当し、譲渡代金債務額を超えるときは、その超過額を譲受人に返還する。

(契約の解除等)

第18条 月賦払による譲受人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、村長が月賦払承認を取り消し又は、契約を解除することができる。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、別に定める方法で契約を履行させることができる。

(1) 月賦払を3箇月以上滞納したとき。

(2) この規則若しくは契約に違反したとき。

(契約解除後の処理)

第19条 前条の規定により契約を解除された者の既納譲渡代金は返還しない。このため譲受人のうける損害に対して村はその責を負わない。

2 前項の場合、村長において必要と認めたときは、その定住住宅の明渡しを請求することができる。

(立入検査)

第20条 村長は、譲受人が譲渡代金の納付を完了するまでは、村長が指定する者をして当該定住住宅の立入検査をさせることができる。

(補則)

第21条 この規則の施行に必要な事項は、別に村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

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戸沢村定住促進住宅の譲渡に関する規則

令和3年2月1日 規則第1号

(令和3年2月1日施行)