○戸沢村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
令和3年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を保持し、安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置自動車 正当な権原に基づき置くことができる場所以外に、継続して30日以上、使用しないまま置き去られている自動車をいう。
(3) 公共施設等 本村が所有し、又は管理する土地、建物及び工作物(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する公の施設を含む。)をいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権を有する者及び自動車を使用する権利を有する者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条に規定する目的を達成するために必要な施策を講ずるものとする。
(放置の禁止)
第4条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
(通報)
第5条 放置の疑いのある自動車を発見した者は、村長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 村長は、前項の規定による通報を受けた場合において、当該通報に係る自動車の置かれている場所が公共施設等以外の場所であるときは、当該場所を管理する者にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査等)
第6条 村長は、公共施設等において放置の疑いのある自動車を発見したときは、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を関係機関の協力を得て調査するものとする。
2 村長は、前項の規定による調査を行うため、当該自動車が施錠されている場合にあつては、その目的を達成するために必要最小限の範囲内で、当該施錠を解除することができるものとする。
3 村長は、第1項に規定する調査により、当該自動車が放置自動車であるかどうかについて、判断するものとする。
(撤去指導)
第7条 村長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対して速やかに撤去するよう指導するものとする。
2 村長は、放置自動車の所有者等の判明の有無にかかわらず、当該放置自動車の本体に通告書を貼付して、撤去するよう指導するものとする。
(撤去命令)
第8条 村長は、前条の規定による指導を行つたにもかかわらず、所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対して、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずるものとする。
(放置自動車の使用の終了)
第9条 村長は、次の各号の一に該当するときは、放置自動車の使用を終了したものとみなすことができる。
(1) 第6条第1項の規定による調査を行つたにもかかわらず、所有者等が判明できず、放置自動車と判断してから2箇月以上経過したとき。
(2) 所有者等が、前条第1項の規定により撤去命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、期限までに当該放置自動車を撤去せず、当該命令を受けた日から1箇月以上経過したとき。
(3) 前条第2項の規定により撤去命令を公示の方法によつて行つた場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日から1箇月以上経過しても、所有者等が当該放置自動車を撤去しないとき。
(移動)
第10条 村長は、放置自動車が著しく通行の支障になつているため又は周囲の環境に著しく悪影響を与えているため、必要があると認めるときは、当該放置自動車を適切な場所に移動することができるものとする。
(放置自動車の処理等)
第11条 村長は、第9条の規定により使用が終了したものとみなした放置自動車については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づいて処理するため、同法第2条第11項に規定する引取業者に引き渡すことができるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。