○戸沢村紙おむつ支給事業実施要綱
令和2年3月12日
訓令第4号
戸沢村紙おむつ支給事業実施要綱(昭和63年訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、常時失禁状態にあるねたきり高齢者及び心身障害者等(以下「ねたきり高齢者等」という。)及びその家族の経済的負担の軽減を図り、ねたきり高齢者等が、清潔で心地よい生活を営むことができるよう、紙おむつの支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村内に住居を有し、現に村内に居住していること。(法第8条第25項に規定する介護保険施設へ入所している者を除く)
(2) ねたきり又は認知症の者
(3) 常時失禁状態にあること。
(4) 世帯に関わらず、同じ住所に住む者全員の前年の所得(1月から3月までの支給については前々年の所得とする。)について、所得税額の合計額が15万円未満であること。(生計同一でないことを証明できる場合を除く。)
(5) 前号に該当する構成員で法第129条に規定する本村の介護保険料の滞納がないこと。
2 前項の規定によらず、特に村長が必要と認める者
(支給の申請)
第3条 紙おむつの支給を受けようとする者は、紙おむつ支給申請書(別記様式第1号)により村長に申請しなければならない。ただし、支給を受けようとする者が自ら申請することが出来ないときは、その者の扶養義務者又は親族等がその者に代わつて申請することが出来るものとする。
(支給枚数)
第5条 紙おむつの支給は、1ケ月100枚を限度とし、現物支給するものとする。
(支給期間)
第6条 紙おむつの支給対象期間は、下記のとおりとする。
(1) 紙おむつ支給の対象期間の始期は、毎年度4月1日としその後の申請については支給を決定した日の属する月とする。
(2) 紙おむつの支給終期は、毎年度3月31日とする。ただし、第2条に掲げる支給要件を欠く理由が生じた場合は、その日の属する月とする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略