○戸沢村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、村長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して村長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次有給休暇以外の休暇)

第5条 年次有給休暇以外の休暇については、勤務時間等条例第13条から第16条までの規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

戸沢村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月10日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月10日 規則第2号